リフォームQ&A
ホームリフォームご案内

見積りをとるのにお金がかかるの?
無料でさせていただいています。


費用や工期はどのくらいかかるの?
部位・内容によって異なりますので、詳しくは実際の現場を見せて頂いてからお答えするようになります。


リファインショップでは、どんなことが相談できるの?
リフォームに関することなら何でもOK。
お持ちのご不満やご希望を気軽にご相談ください。

具体的にご要望や改善したいポイントなどが明確になっていれば、それだけプランも早くできるもの。しかしリファインショップへお越しになる際は、はっきりとしたご希望でなくても、お住まいの中で気になっていること、どうすればいいかわからないけど不満に思っていること、などをお気軽にご相談ください。大きなリフォームから小さな修繕まで、スタッフが丁寧にお応えいたします。
 また目についたチラシや、気に入った雑誌の切り抜きなどがあれば、それはお客様の夢の住まい実現への近道を表す、大切な地図になります。ぜひリフアィンショップまでお持ちください。
 どんなに些細に思えるようなことでも、そこにお客様の快適なお住まいを実現するヒントがあると、私たちリファインショップでは考えています。「相談するほどでもないかな?」とは決して思わないで、何でもお気軽にご相談ください。


プラン作成や工事を任せきりにするのは、不安なのですが・・・・・・
リファインは全てお客様本意。
一つずつ確認をとりながら、プラン作成や工事を進めます。

ご要望やご不満、疑問点がありましたら、いつでもご相談ください。また別記のリフォーム手順で打ち合わせからお引渡しまでを行っていますので、ご参照ください。



工事をした部屋や場所が散らかったり、汚れそうで不安です。
現場はお客様の夢を実現する大切な場と考え、
私たちは現場と周辺の清掃も心を込めて行います。

もちろん工事中の資材整理や現場の養生(他の部屋の柱に損害がないよう配慮)を徹底するほか、工事前・後のご近所への挨拶を欠かさずつとめ、お客様のご心配がないよう、特に万全の体制をとっています。
 工事中に不便を感じられることや、ご心配がありましたら、いつでもリファインショップの担当者までご相談ください。


アフターフォローはどうなっていますか?
お引渡し後も定期的にお伺い致します。

私たちリファインショップでは、お客様と一生のお付き合いをさせて頂きたいと考えています。お引渡しの後、お客様が実際に使われてみて、不都合な点がありましたら、何でもご相談ください。


介護保険でリフォームにかかった費用の一部が負担してもらえると聞いたのですが?
在宅での生活に支障がないように、住宅改修(下記参照)を行った場合に、その一定範囲の費用を保険で支払ってもらえます。(限度額 20万円)いったん費用を全額支払っておき、後日、市町村から9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。

◇ 支給の流れ
@ いったん利用者が改修を依頼した住宅会社に全額払う
A 必要書類、領収書をそろえた申請書を提出する(手続きは当店で代行致します)
B 書類審査後、パスすれば市町村・行政区から金額の9割(限度額 20万円)が支払われる
◇ 改修費の対象となる工事は以下の6項目です
@ 手すりの取り付け
A 床段差の解消
B 滑りの防止・移動の円滑化の為の床材の変更
C 引き戸等への扉の取替え
D 洋式便器等への便器の取替え
E その他上記に付帯して必要な工事
予定されている改修が、介護保険の対象になるかどうかは当店にご相談下さい。
◇ 改修費の支給
介護保険制度では、原則として一件、一回の改修に限り給付されます。
しかし、次の二つの場合には再給付を受けることができます。
@ 転居などで住まいが変わった時
A 要介護段階が極端に(3ランク)上がった場合
Aは、要支援が3、4、5に、要介護1が4、5に、要介護2では5に上がった時という条件が盛り込まれています。要介護3以上の人は再給付は受けられません。
    いずれの場合も支給限度額は20万円となります。


介護保険の申請はどうしたらよいですか?
申請の流れを説明致します。

@ まず、市町村の窓口で「申請」をします
   申請の手続きは、本人のほか家族でもできます。
   (窓口は市町村の介護保険担当課です)また、介護支援専門員が
   いる機関ならどこでも申請の代行をしてくれます。
(申請の時は簡単な書類への記入と「主治医」がいるかどうかたずねられます
  主治医がいない方は、市町村が医師を紹介します。)
A どのくらいの介護が必要か審査があります
訪問調査を受けます(市町村の職員などが自宅を訪問し、全国共通の調査票で
聞き取り調査を行います)
●コンピュータ判定 ●主治医の意見書 ●介護認定審査会
B 申請してから30日以内に、認定の通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。
通知の内容を確認しましょう(通知書には、「要支援」「要介護」「非該当(自立)」という、いずれかの認定結果や、利用できる期間などが記載されています。)
「要支援」「要介護」と認定された方は、介護サービスを利用できます。
 ◇要介護度◇
要支援 寝たきりにならぬよう、支援(リハビリなど)が必要
要介護1 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定
要介護2 毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要
要介護3 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要
要介護4 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要
要介護5 自力での食事、意思の伝達もできにくい

「非該当(自立)」と判定された方は・・・
介護サービスの利用は出来ませんが、市町村の保険福祉事業、老人保険、
一般福祉などのサービスを利用出来る事があります。
市町村の介護保険担当課などにご相談下さい。